こんにちは、高崎市青年優秀技能者、1級建築塗装技能士・1級鋼橋塗装技能士・外装劣化診断士の根岸です。
いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。
これまでもブログで何度かお伝えしてきましたが、
雹(ひょう)被害や大雪、台風、強風などで
大切なお家が傷ついてしまった場合、
多くの方がご加入されている「火災保険」を使って
修理費用を賄うことができます。
でも、
今日皆さんにお伝えしたいのは、その「さらに先」の、
意外と知られていないお得な情報なんです。
保険の申請をして無事に保険金が下りたとしても、
被害の状況によっては
「保険金だけでは工事費全額をカバーしきれず、
自己負担(手出し)のお金が出てしまった…」
というケースも少なくありません。
実は、
その自己負担になってしまった工事費、
泣き寝入りしなくていいんです。
一定の条件を満たせば
「雑損控除(ざっそんこうじょ)」という制度を使って、
所得控除に回すことができるのをご存知でしたか?
ちょうど今の時期、
まさに確定申告の真っ最中ですよね。
この確定申告の際に、
災害で自己負担した金額を申告することで、
皆さんが納める所得税や、
来年の住民税がグッと軽減される(税金が安くなる)
可能性があるんです。
この制度を利用するために絶対に忘れてはいけないのが、
お住まいの市役所などで発行してもらう
「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」です。
「我が家はこれだけの被害に遭いました」
という公的な証明がないと控除の対象になりませんので、
被害に遭って工事をする際は、
必ずこの証明書を取っておくことが非常に
大切になってきます。
家を直すのにはどうしてもお金がかかります。
だからこそ、
使える保険や、税金が安くなる控除の制度は、
知識として知っておいて絶対に損はありません。
僕たちはただ壁を綺麗に塗るだけではなく、
こういった「お客様の負担を少しでも減らすための情報」も、
出し惜しみせずどんどん発信していきたいと思っています。
今年の申告に間に合わせたい方や、
「うちの今回の修理代、控除の対象になるのかな?」と
疑問に思われた方は、
確定申告の期間が終わってしまう前に、
僕たちに一度ご相談されてみませんか?

外壁塗装や屋根塗装、防水工事や雨漏りのことで
「どこに相談したらいいかわからない…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
群馬県高崎市から車で30分圏内のエリアを中心に、
地域密着で丁寧に対応しています。
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ねぎし塗装店
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