こんにちは、高崎市青年優秀技能者、1級建築塗装技能士・
1級鋼橋塗装技能士・外装劣化診断士の根岸です。
いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。
本日は、
お客様からいただいた、火災保険に関する重要な、
ご質問にお答えしたいと思います。
群馬県でも数年前に大きな雹(ひょう)が降りましたが、
「あの時の雹被害で、今から火災保険の申請をしようと思っているのですが、
まだ間に合いますか?」というお問い合わせです。
結論から申し上げますと、「はい、間に合います!」
火災保険の申請期限は、
原則として「被害を受けた日から3年以内」と法律で定められています。
ですので、3年以内の被害であれば今からでも堂々と申請することができます。
ただし、
ここで一つ、プロとして強くお伝えしたい「注意点」があります。
それは、
「ご自身が気づいている部分だけで申請してしまうのは、非常にもったいない」
ということです。
被害を受けたお家を僕たちが屋根までしっかり点検してみると、
お客様ご自身が気づいている箇所以外にも、
雹によって見えない部分(雨樋や屋根材の割れなど)が
大きく破損しているケースが本当によくあります。
せっかく保険を使って直す権利があるのに、
一部の目立つ被害だけで申請を終わらせてしまうのは、
お客様にとって大きな損になってしまいます。
だからこそ、
保険会社へ連絡をする前に、
必ず1度プロの目でお家全体を見てもらい、
「実際にどのくらいの被害があったのか」を
網羅した正確なお見積もりを取得する必要があるのです。
ここで少しぶっちゃけたお話をしますと……
火災保険に加入する時、保険業者さんはとても優しくて心強い
「味方」ですよね。
しかし、
いざ被害に遭って保険金を申請する段階になると、
なんだか急に「敵」のような厳しい立ち位置に変わるように
感じたことはありませんか?
保険会社もビジネスですから、
本音を言えば
「なるべく保険金は下ろしたくない(支払いを適正に抑えたい)」わけです。
昨今は全国的に自然災害も多く、
保険の審査自体が昔よりもずっと厳しく、難しくなっている時代です。
だからこそ、
厳しい保険会社の審査をしっかりと通すためにも、
僕たちのような専門家が作成する
「根拠のある正確な見積もり」と「被害の証拠写真」が絶対に欠かせません。
「これって保険で直せるのかな?」「期限が切れてしまうかも…」
と迷われている方は、どうぞお一人で悩まずに、
ねぎし塗装店までご相談ください。
お客様の大切な家と資産を守るため、
僕たちの経験を活かして全力でサポートさせていただきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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