こんにちは、高崎市青年優秀技能者、1級建築塗装技能士・
1級鋼橋塗装技能士・外装劣化診断士の根岸です。
いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。
突然ですが、
ここ群馬県で2、3年前に多発した「雹(ひょう)」
による被害を覚えていますでしょうか。
あの時、ご自宅の火災保険の申請はすべてお済みですか?
おそらく多くの方が、
「はい、雨樋がボコボコに割れてしまったので、
すぐに保険の申請をして新しく交換しましたよ!」
とおっしゃるかもしれません。
雨樋の破損は下から見ても一番分かりやすいので、
すぐに気づいて対応された方も多いですよね。
ですが、
実はここで「もったいない見落とし」をしている方が
非常に多いんです。
空から降ってきた大きな雹は、
雨樋のような分かりやすい部分だけでなく、
下からは見えにくい「屋根」や「外壁」、
さらにはお庭の「外構フェンス」など、
家のありとあらゆる場所にダメージを与えています。
実際のところ、「雨樋の保険申請はしたけれど、
屋根や外壁は見ていなかった!」
という方が後を絶ちません。
もし、
そうした見落としていた箇所に雹による傷やへこみが
残っていれば、その部分も保険の申請をして、
これから外壁塗装や屋根のリフォームを
行う際の費用の足しにすることが十分に可能です。
ただし、
ここで絶対に知っておいていただきたい
重要なルールがあります。
それは、火災保険の申請には「被害を受けてから3年以内」
という時効が定められているということです。
群馬県での大きな雹被害から、
ちょうど2〜3年が経過しようとしています。
つまり、
もうすぐ「申請できなくなってしまう期限」が
迫っている方がたくさんいらっしゃるということです。
このブログを読んで、
「もしかしてうちの屋根や外壁にも、
あの時の雹のダメージが残っているかも…?」
と少しでも気になった方は、
期限が切れて手遅れになってしまう前に、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
高所カメラなどを使ってプロの目で隅々まで安全に点検し、
皆様が損をしないようしっかりとサポート
させていただきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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「どこに相談したらいいかわからない…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
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