こんにちは、高崎市青年優秀技能者、1級建築塗装技能士・1級鋼橋塗装技能士・外装劣化診断士の根岸です。
いつもブログを読んでいただき、ありがとうございます。
高崎市近郊にお住まいの皆さん、
2023年の7月31日のことを覚えていますか?
そう、
ゴルフボールのような巨大な雹(ひょう)が降ってきて、
カーポートや雨樋が穴だらけになった、
あの悪夢のような日のことです。
あれから時間が経ちましたが、
実は最近になっても
「あの時の傷を直したいんです」
というご相談を数多くいただいています。
それと同時に、よく聞くのが
「当時は慌てて申請したから、細かいところを
見落としていたみたいで…」とか
「もう時間が経っちゃったから、
今さら保険なんて使えないよね?」という諦めの声なんです。
でも皆さん、ここで声を大にして言わせてください。
ご安心ください、まだ間に合います!
実は火災保険の申請には、
法律で定められた「3年」という猶予期間(時効)
があるんです。
つまり、
あの日から3年以内であれば、
「すみません、あそこも壊れていました!」
という申請が可能なんです。
これは意外と知られていなくて、
泣き寝入りしてしまう方が多いのですが、
使わない手はありません。
特に多いのが、
いざ塗装工事をしようとして足場を組んでみた時に、
「えっ、こんなところも割れてたの!?」
と発覚するケースです。屋根の上や2階の雨樋の中なんて、
下から見上げても絶対に見えませんよね。
足場をかけて、僕たちが至近距離で点検して初めて、
「ここもあの時の雹で割れてますね」
と気づくことが本当によくあるんです。
そんな時でも、諦める必要はありません。
「追加申請」といって、
見つかった被害箇所を後から保険会社に報告して、
追加で工事費用を認めてもらうことができるんです。
僕たち、ねぎし塗装店では、
工事前の事前の確認はもちろんですが、
足場をかけてからも職人の目で徹底的にチェックを行います。
もしそこで新たな被害が見つかれば、
スムーズに追加申請ができるように、
写真撮影や書類のサポートも全力で
お手伝いさせていただいています。
あの日の雹被害、
まだ直していない傷はありませんか?
あるいは
「気づいていない傷」が屋根の上に
残っているかもしれません。
3年の期限が来てしまう前に、
ぜひ一度、プロの診断を受けてみてください。
皆さんの権利をしっかり守るお手伝いをさせていただきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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